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slide : 0 : A
問1:あなたに配偶者はいますか?
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slide : 1 : A-1
問2:配偶者の収入はあなたより多いですか?
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slide : 2 : A-1-2判定結果扶養申請をすることが可能です。
提出書類
- ●「健康保険証に関する届」
- ●「世帯全員の『住民票』(続柄記載)」(出生の場合は不要)
- ●「配偶者の収入(状況)が確認できる書類」(直近3ヵ月分の『給与明細(写)』、『離職票1・2(写)』等)
- ※子どもが、他の健康保険の扶養に既に入っている場合、健康保険の削除日が確認できる書類(『被扶養者喪失(削除)証明書(写)』等)が必要になります。(ただし国民健康保険に加入していた場合は除く)
- ※子どもと姓が異なる場合には、あなたとの続柄が確認できる戸籍謄(抄)本が必要になります。
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slide : 3 : A-2判定結果扶養申請をすることが可能です。
提出書類
- ●「健康保険証に関する届」
- ●「世帯全員の『住民票』(続柄記載)」(出生の場合は不要)
- ※子どもが、他の健康保険の扶養に既に入っている場合、健康保険の削除日が確認できる書類(『被扶養者喪失(削除)証明書(写)』等)が必要になります。(ただし国民健康保険に加入していた場合は除く)
- ※ひとり親(母子)家庭による市町村医療助成を受けている方は、受給者証の写しが必要になります。
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slide : 4 : A-1-1判定結果扶養申請できません。
※子どもの扶養義務者は父・母の双方であり、夫婦共働きの場合、原則として収入の多い方の扶養家族とするとされています。