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slide : 0 : B
問1:あなたに配偶者はいますか?
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slide : 1 : B-1
問2:配偶者の収入はあなたより多いですか?
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slide : 2 : B-2
問3:子どもの状況は?
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slide : 3 : B-2-2
問4:子どもはあなたと同居していますか?
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slide : 4 : B-2-2-1
問5:子どもの年収は130万円未満で、かつあなたの年収の1/2未満ですか?
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slide : 5 : B-2-2-2
問6:子どもの年収は130万円未満ですか?
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slide : 6 : B-2-2-2-1
問7:子どもの年収に対して、その収入額以上の送金をしていますか?
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slide : 7 : B-1-1判定結果扶養申請できません。
※子どもの扶養義務者は父・母の双方であり、夫婦共働きの場合、原則として収入の多い方の扶養家族とするとされています。
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slide : 8 : B-2-1判定結果扶養申請をすることが可能です。
提出書類
- ●「健康保険証に関する届」
- ●「扶養家族の資格審査資料」
- ●「世帯全員の『住民票』(続柄記載)」
- ●「配偶者の収入(状況)が確認できる書類」(直近3ヵ月分の『給与明細(写)』、『離職票1・2(写)』等)
- ●「『学生証(写)』または『在学証明書』(学生の方)」
- ※扶養申請しない配偶者がいる場合は、被保険者(ご本人)と収入比較をするため、配偶者の収入が確認できる書類が必要になります。(直近3ヵ月分の『給与明細(写)』等)
- ※子どもが、他の健康保険の扶養に既に入っている場合、健康保険の削除日が確認できる書類(『被扶養者喪失(削除)証明書(写)』等)が必要になります。(ただし国民健康保険に加入していた場合は除く)
- ※子どもと姓が異なる場合には、あなたとの続柄が確認できる戸籍謄(抄)本が必要になります。
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slide : 9 : B-2-2-1-1判定結果扶養申請をすることが可能です。
提出書類
- ●「健康保険証に関する届」
- ●「扶養家族の資格審査資料」
- ●「世帯全員の『住民票』(続柄記載)」
- ●「配偶者の収入(状況)が確認できる書類」(直近3ヵ月分の『給与明細(写)』、『離職票1・2(写)』等)
- ●「子どもの収入(状況)が確認できる書類」(直近3ヵ月分の『給与明細(写)』、『離職票1・2(写)』等)
- ※扶養申請しない配偶者がいる場合は、被保険者(ご本人)と収入比較をするため、配偶者の収入が確認できる書類が必要になります。(直近3ヵ月分の『給与明細(写)』等)
- ※子どもにアルバイト等の収入がある場合には、収入が確認できる書類が必要です。(直近3ヵ月分の『給与明細(写)』等)
- ※子どもが、他の健康保険の扶養に既に入っている場合、健康保険の削除日が確認できる書類(『被扶養者喪失(削除)証明書(写)』等)が必要になります。(ただし国民健康保険に加入していた場合は除く)
- ※子どもと姓が異なる場合には、あなたとの続柄が確認できる戸籍謄(抄)本が必要になります。
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slide : 10 : B-2-2-1-2判定結果扶養申請できません。
年収が130万円未満が要件!
※別居している場合は130万円未満であっても、あなたの年収の原則、1/2未満でなければなりません。
失業給付を受給している場合には扶養に入れません!
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slide : 11 : B-2-2-2-1-1判定結果扶養申請をすることが可能です。
提出書類
- ●「健康保険証に関する届」
- ●「扶養家族の資格審査資料」
- ●「子が住む世帯全員の『住民票』(続柄記載)」
- ●「配偶者の収入(状況)が確認できる書類」(直近3ヵ月分の『給与明細(写)』等)
- ●「仕送りの金額・継続性が確認できる書類」
- ※扶養申請しない配偶者がいる場合は、被保険者(ご本人)と収入比較をするため、配偶者の収入が確認できる書類が必要になります。(直近3ヵ月分の『給与明細(写)』等)
- ※子どもが別居している場合は、仕送りの金額・継続性を確認できる書類(直近2ヵ月分以上の『振込み受領書(写)』等)が必要になります。
- ※子どもが、他の健康保険の扶養に既に入っている場合、健康保険の削除日が確認できる書類(『被扶養者喪失(削除)証明書(写)』等)が必要になります。(ただし国民健康保険に加入していた場合は除く)
- ※子どもと姓が異なる場合には、あなたとの続柄が確認できる『戸籍謄(抄)本』などが必要になります。
- ※収入とは、手取額ではありません。
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slide : 12 : B-2-2-2-1-2判定結果扶養申請できません。
年収が130万円未満が要件!
※別居している場合は130万円未満であっても、あなたの年収の原則、1/2未満でなければなりません。
失業給付を受給している場合には扶養に入れません!
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slide : 13 : B-2-2-2-2判定結果扶養申請できません。
年収が130万円未満が要件!
※別居している場合は130万円未満であっても、あなたの年収の原則、1/2未満でなければなりません。
失業給付を受給している場合には扶養に入れません!