同居の条件
(健康保険法第3条7項)
本人(被保険者)の3親等内の親族で、主として本人(被保険者)によって生計を維持されているもの
【留意点】75歳以上の高齢者の方は、「後期高齢者医療制度」の適用となります。
扶養条件を満たしていたとしても、被扶養者となることはできません。
3親等内親族図
※同居 (同一世帯=住民票同一)
本人(被保険者)が世帯主である必要はないが、本人(被保険者)と住居および家計を共にしている状態を指します。また、世帯分離(同一の住所に世帯主が二人)の場合、別居扱いとなります。
世帯条件
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本人(被保険者)と
同居・別居いずれでもよい人 -
- 配偶者(内縁関係※を含む)
- 子(養子を含む)、孫および弟妹、兄姉
- 父母、祖父母などの直系尊属
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本人(被保険者)と
同居していることが条件の人 -
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左記以外の3親等内の親族
伯叔父母、甥姪などとその配偶者、弟妹の配偶者、配偶者の父母、子や孫 - 内縁関係の配偶者の父母および子(内縁関係の配偶者死亡後も条件を満たしていれば可)
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左記以外の3親等内の親族
※内縁関係
事実上は同居して婚姻関係にありながら、婚姻届を出していないために法律上の夫婦とは認められない男女の関係(いつでも結婚できる状態の独身同士)
国内居住要件
原則として住民基本台帳(住民票)に住民登録されている(日本国内に住所がある)方が被扶養者になることができます。
国内居住であっても、医療滞在ビザで来日した方や観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方などは、被扶養者として認定されません。
住民票に登録されていても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がない場合は、被扶養者に認定されません。
ただし、外国に一時的に留学している学生や、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として認められる場合もあります。その場合は別途申請書類が必要になりますのでお問い合わせください。
【国内居住要件の例外となる場合】
①外国において留学をする学生
②外国に赴任する被保険者に同行する者
③観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者
④被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの
⑤①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者