お知らせ

平成24年4月1日から 外来診療でも『限度額適用認定証』が使えるようになります

 健康保険には、医療機関等に長期入院するなど医療費の自己負担額が高額となる場合に、その負担を軽減できるよう一定の自己負担限度額を超えた部分が払い戻される制度(高額療養費制度)があります。 この制度においては、これまでは、入院される方については、事前に「健康保険限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関等に提示することにより、入院費用の窓口での支払いを自己負担限度額までとすることができます。

 

 平成24年4月1日から、外来診療・調剤薬局についても、入院療養と同様に取り扱われることになります。