病気で仕事を休んだとき

被保険者が業務外の病気やけがの治療のため、仕事につくことができず、給料等をもらえないときは「傷病手当金」が支給されます。

病気で仕事を休んだとき

必要書類
提出期限 すみやかに
対象者 病気やけがで仕事を休んだ被保険者(下記4条件にすべて該当)
お問合せ先 健康保険組合 給付担当(外線:0587-23-6661)(内線:611-5112)
備考

支給されるのは、下記の4つの条件すべてに該当した場合です。

  1. 病気・けがのための療養中のとき [ 医師による就労不能の証明が必要 ]
  2. 療養のために仕事につけなかったとき
  3. 連続3日以上休んだとき
  4. 給料等をもらえないとき