立て替え払いをしたとき

健康保険では、いったん医療機関等に全額支払った費用について、後で健康保険組合から払い戻しの給付を受けられる場合があります。

立て替え払いをしたとき

立替払い
治療用装具
はり・きゅう用 ※2024年9月診療分まではこちら
あんま・マッサージ用 ※2024年9月診療分まではこちら
提出期限 すみやかに
対象者 下記の支給対象事由に該当する被保険者・被扶養者
お問合せ先 健康保険組合 給付担当(外線:0587-23-6661)(内線:611-5112)
備考 支給対象事由、必要添付書類については下表をご参照ください。
療養費の支給対象事由 申請書に添付する書類
急病のため、保険証を持たずに受診したとき 領収書、診療報酬明細書(レセプト)
生血液の輸血を受けたとき 領収書、輸血証明書
医師の指示により、義手・義足・義眼・コルセットなどの治療用装具を購入、装着したとき 領収書、医師の証明書 靴型装具の申請の場合は、当該装具の写真(患者が実際に装着する現物であることが確認できるもの)
9歳未満の小児が小児弱視等の治療で眼鏡・コンタクトレンズを作成・購入したとき 領収書、医師の証明書、小児弱視等の治療用眼鏡等作成指示書
スティーヴンス・ジョンソン症候群および中毒性表皮壊死症の眼後遺症により、輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズを購入したとき 領収書
保険医の作成指示書等の写し(備考として疾病名が記載された処方箋の写し等支給対象となる疾病のため指示したことが確認できるもの)
医師の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき 領収書、医師の同意書

弾性着衣等を購入したとき

そけい部・骨盤部・えきか部のリンパ節郭清(広範囲切除)を伴う悪性腫瘍の術後に発生する四肢のリンパ浮腫、または原発性の四肢のリンパ浮腫の治療

申請書に添付する書類
  • 弾性着衣等 装着指示書(悪性腫瘍の術後・原発性)
  • 領収書
弾性着衣の種類 弾性ストッキング、弾性スリーブ、弾性グローブ(これらを使用できないと医師が認める場合に限り弾性包帯)
備考 1度に購入する弾性着衣等は、装着部位ごとに2着まで。
前回購入から6ヵ月経過後に再購入した場合は、療養費の支給対象となります。

慢性静脈不全による難治性潰瘍の治療

申請書に添付する書類
  • 弾性着衣等 装着指示書(慢性静脈不全による難治性潰瘍治療)
  • 領収書
弾性着衣の種類 弾性ストッキング(使用できないと医師が認める場合に限り弾性包帯)
備考 1度に購入する弾性着衣等は、装着部位ごとに2着まで。
療養費の支給は1回のみ。(治癒後に再発した場合は、再度支給対象となります)

海外で病気やけがをしたとき

必要書類

【添付書類】

提出期限 すみやかに
対象者 海外の医療機関にかかった被保険者・被扶養者
お問合せ先 健康保険組合 給付担当(外線:0587-23-6661)(内線:611-5112)
備考 給付額は、国内の健康保険で定めた治療費を基準とした額になります。

入転院をするのに歩けないとき

必要書類

【当組合の承認】

  • ※医師の証明を受けて提出し、事前に当組合の承認を受けてください。

【移送費の請求】

領収書
提出期限 すみやかに
対象者 病気やけがで移動が困難であり、医師の指示により入転院時に移送された被保険者・被扶養者
お問合せ先 健康保険組合 給付担当(外線:0587-23-6661)(内線:611-5112)
備考

医師が一時的・緊急的な移送の必要性を認めた場合で、かつ次のいずれにも該当すると当組合が認めた場合に支給されます。

  1. 移送の目的である療養が保険診療として適切であること
  2. 療養の原因である病気やけがにより移動困難であること
  3. 緊急その他やむを得ないこと

認められる場合の主な例

  1. 負傷した患者が災害現場から医療機関に緊急で移送された
  2. 自分で移動困難な患者が、当該医療機関の設備では十分な診療ができず医師の指示により緊急に転院した

認められない場合の主な例

  1. 旅先で入院したが、地元へ転院したい
  2. 症状が安定したので、急性期病院から療養型病院への転院を医師に勧められた

具体例

Q. 毎日の通院にタクシーを使った場合、移送費の支給を受けられるか?

A. 診療を受けるための普通の通院費用は認められません。

解説:
移送費を受けられるのは、病気やケガにより、入院治療が必要なときや転院しなければならないときなどに、病院まで移動することが困難であり、緊急その他やむを得ない場合であると健保組合が認めたときに限られます。
ですから、毎日の通院のために使うタクシーの費用は、移送費とは認められません。なお、これとは別に、骨折、急病等その症状からみてタクシーを利用することが一般的と考えられる場合に限り、その費用は医療費控除の対象となります。