病気で仕事を休んだとき

被保険者が業務外の病気やけがの治療のため、仕事につくことができず、給料等をもらえないときは「傷病手当金」が支給されます。

傷病手当金

被保険者が業務外の病気やけがで仕事を休み給料等がもらえないときには、被保険者と家族の生活を守るために、休業1日につき直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30×2/3相当額が支給されます。これを「傷病手当金」といいます。勤務先から給料等が出ているときも、傷病手当金よりもその額が少ないときは、その差額が傷病手当金として支給されます。

支給期間の通算化は、2022年1月1日の法改正に伴う経過措置として、2021年12月31日時点で支給開始日から起算して1年6ヵ月経過していない傷病手当金(2020年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)に対しても適用されます。

当組合の付加給付「傷病手当金付加金」

当組合では傷病手当金に、独自の給付(付加給付)を上積みしています。
傷病手当金付加金の額は、休業1日につき直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30×80%相当額から傷病手当金の額を控除した額となります。

「延長傷病手当金付加金」

法定の傷病手当金給付満了後も仕事を休み給料等がもらえないときには、休業1日につき直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30×60%相当額が法定の傷病手当金給付満了後、傷病手当支給開始日から最長3年の期間、延長傷病手当金付加金として支給されます。勤続年数によって支給期間が異なります。(在職期間のみ支給)

※傷病手当金の通算支給期間が1年6カ月に達する以前に、支給開始から3年を経過した場合は、延長傷病手当金は支給されません。

支給の条件

下記の4つの条件すべてに該当しているときに支給されます。

  1. 業務外の事由による病気・けがのための療養中 [ 医師が労務不能と認めた場合 ]
  2. 病気やけがの療養のために今まで行っていた仕事につけない
    (仕事につくことのできない判定は、担当医の意見を基に被保険者の仕事内容を考慮して判断されます。)
  3. 続けて3日以上休んでいる

    • ※続けて休んだ場合の4日目から支給されます。
    • ※初めの3日間は「待期期間」といい、支給されません。
  4. 給料等をもらえない

    • ※給料等をもらっても、その額が傷病手当金より少ないときは差額が支給されます。

傷病手当金と出産手当金を同時に受けられるとき

傷病手当金と出産手当金を同時に受けられるようになったときは、出産手当金の支給が優先されます。出産手当金の支給期間中、傷病手当金は支給されません。

障害厚生年金が受けられるようになったとき

厚生年金保険の障害厚生年金が受けられるようになると、傷病手当金は打ち切られます。ただし、障害厚生年金の支給額が傷病手当金の額よりも少ない場合、差額が支給されます。

業務上の事故が原因のときは

業務上あるいは通勤途中の事故などが原因のときは、健康保険ではなく労災保険の適用となりますので、事業所担当者にお問い合わせください。