接骨院等にかかるとき

健康保険が使える場合

外傷性が明らかな以下の症例に限られます。

  • 打撲
  • ねんざ
  • 肉離れ(挫傷)
  • 骨折、脱臼、ひび(不全骨折) 
    <応急手当の場合を除き医師の同意が必要>

※内科的原因による疾患は含まれません

※いずれの負傷も慢性的な状態に至っていないものに限られます

健康保険が使えない場合

以下のような場合は、健康保険扱いにならないため、施術費用は全額自己負担となります

Case1

日常生活による疲れや肩こり、スポーツなどによる肉体疲労により、近所の接骨院で施術を受けた

単なる肩こり、筋肉疲労の回復目等に対する施術に健康保険は使えません

Case2

長い間にわたる関節痛で、痛み出すたびに接骨院に通院している

症状の改善がみられない、長期にわたる漫然とした施術に健康保険は使えません

Case3

けがをして医療機関で治療中だが、早く治したいので接骨院にも通院している

医療機関と重複受診している場合は、接骨院等で健康保険は使えません(投薬期間も含む)

Case4

神経痛やリウマチ等からくる痛みのため、接骨院に通院している

医療機関で治療すべき病気・けがに起因する痛み等への施術に健康保険は使えません

Case5

数年前に傷めたひざが再び痛み出したので、接骨院で施術を受けた

過去のけがや交通事故の後遺症等に健康保険は使えません

Case6

仕事からの帰宅途中に骨折し、近くの接骨院に運ばれた

通勤時や業務上のけが等は労災保険扱いとなります

Case7

部活中、肩の脱臼が疑われたので近くの接骨院に行き、健康保険で応急手当てを受けたがこのまま接骨院に通院したい

骨折と脱臼は医師の同意がなければ柔道整復師に健康保険ではかかれません。ただし応急手当のとき同意は必要ありません。しかし、応急手当後に施術を受けたい場合は、医師の同意が必要です

負傷の原因を正しく伝えましょう

何が原因で負傷したのかをきちんと話しましょう。外傷性の負傷でない場合や、負傷原因が労働災害に該当する場合、又は通勤途上で負傷した場合は健康保険を使えません。また、交通事故等による第三者行為に該当する場合は、健康保険組合に連絡してください。

療養費支給申請書の内容をよく確認し、必ず自分で記入または捺印しましょう

「療養費支給申請書」は、受療者が柔道整復師に委任をし、本人に代わって治療費を健康保険組合に請求し支払いを受けるために必要な書類です。委任欄に記載する場合は、傷病名・日数・金額をよく確認しましょう。白紙の用紙にサインをする、印鑑を渡してしまうのは、間違いにつながる恐れがありますので応じないでください。

領収書を必ずもらいましょう

柔道整復師は、患者に対して領収書を無料で交付することが義務づけられています。
領収書は必ずもらいましょう。金額等に相違があれば、健康保険組合まで連絡してください。
なお、領収書は医療費控除を受ける際にも必要になりますので大事に保管してください。

施術内容等の照会にご理解・ご協力をお願いします

健康保険組合では、健康保険証を使って接骨院等の施術を受けた方に、後日、施術内容や施術経過、負傷原因等の照会をさせていただく場合があります。
委託先の「ガリバー・インターナショナル株式会社」より照会文書を発送しています)
これは、接骨院等からの請求内容と皆さんが受けられた受診との照合や負傷原因に誤りがないか確認するために実施しています。
照会文書が届きましたら、回答期日までにご回答をお願いします。
回答期日までにご回答がない場合は、確認が取れるまで支払いを保留させていただく場合もあります。
保険料を適正に活用するため、照会業務へのご理解とご協力をお願いいたします。