医療費が高額になったとき

医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。

高額療養費(被扶養者の場合は「家族高額療養費」)

  • ※入院時の食事代や居住費・ベッド代は、高額療養費の対象となる費用には含まれません。
  • ※70歳以上の方の自己負担限度額はこちらをご参照ください。
  • ※低所得の方の自己負担限度額はこちらをご参照ください。なお、「区分ア」「区分イ」に該当する場合は、市町村民税が非課税等であっても「区分ア」「区分イ」の該当となります。

窓口で支払う医療費の自己負担額が高額になったときは負担を軽くするために一定額(自己負担限度額)を超えた額があとで当組合から支給されます。これを「高額療養費」(被扶養者の場合は「家族高額療養費」)といいます。

高額療養費の算定は月の1日から末日までの1ヵ月にかかった医療費が対象となります。そのほか、1人ごと、各病院ごと(外来・入院別、医科・歯科別など)に行われます。

病院窓口での支払いを自己負担限度額までにしたいとき

70歳未満の方の医療費が高額になると見込まれる場合は、事前に「健康保険限度額適用認定証」を用意すると便利です。 保険証とともに「健康保険限度額適用認定証」を医療機関に提出すると、病院からの医療費請求額を自己負担限度額までの金額(月単位)にとどめることができ、医療費の窓口負担を抑えることができます。(入院のほか、外来診療についても利用可能)

事前の申請が必要です

「健康保険限度額適用認定証」は所得の区分を確認するためのものです。事前に当組合に申請をして交付を受けておくことが必要です。

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

高額療養費の計算方法

  • ※212,570円を健保が高額療養費として支給し、実際の自己負担額は87,430円となります。

自己負担がさらに軽減される場合

世帯単位で自己負担額を合算できます(合算高額療養費)

1ヵ月1件ごとの自己負担額が限度額に満たない場合でも、同一月・同一世帯内で21,000円以上の自己負担が複数ある場合はその額を合計することができます。
合計額が自己負担限度額を超えた場合、超えた額が「合算高額療養費」として当組合から支給されます。

多数該当の場合、自己負担限度額が引き下げされます。

1年(直近12ヵ月)の間、同一世帯で3回以上高額療養費に該当した場合には、4回目からは下表の金額に引き下げされます。

区分 自己負担限度額
標準報酬月額
(ア) 83万円以上 140,100円
(イ) 53万以上83万円未満 93,000円
(ウ) 28万以上53万円未満 44,400円
(エ) 28万円未満
  • ※低所得者の方はこちらをご覧ください。

特定疾病の治療を受けている場合

「血友病」、「抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群」、「人工透析を必要とする慢性腎臓疾患」の長期患者は、特定疾病の認定を受けると、医療機関への支払いが1ヵ月10,000円で済みます。
ただし、人工透析を必要とする患者が70歳未満で上位所得者に該当する場合は、自己負担が1ヵ月20,000円になります。
該当する方は当組合に「健康保険特定疾病療養受療証」の交付申請を行ってください。

医療と介護の自己負担が高額になったとき

同一世帯内で医療と介護ともに自己負担がある場合で、1年間(前年8月1日~7月31日)の世帯内の自己負担額の合計が下記の限度額を超える場合、超えた額が、健康保険からは「高額介護合算療養費」として、介護保険からは「高額医療合算介護サービス費」としてそれぞれ支給されます。

  • ※限度額を超えた額が500円未満の場合は支給されません。
  • ※70歳未満は、医療の自己負担が1件21,000円以上の場合が対象となります。

自己負担限度額

所得区分 70歳未満がいる世帯 70歳以上75歳未満がいる世帯
年収約1,160万円以上
標準報酬月額83万円以上
課税所得690万円以上
212万円
年収約770万~約1,160万円
標準報酬月額53万~79万円
課税所得380万円以上
141万円
年収約370万~約770万円
標準報酬月額28万~50万円
課税所得145万円以上
67万円
年収約156万~約370万円
標準報酬月額26万円以下
課税所得145万円未満
60万円 56万円

70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人が混在する場合

70歳以上75歳未満の人の自己負担額に自己負担限度額を適用した後に、なお残る自己負担額と70歳未満の人にかかる自己負担額と合計した額に、自己負担限度額が適用されます。

  • ※低所得者の方はこちらをご参照ください。