出産したとき

出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。また、生まれた子どもを被扶養者として加入させるには、一定の条件を満たしている必要があります。

出産育児一時金の請求をします

直接支払制度を利用する場合

出産予定の分娩機関にて制度利用の合意文書を取り交わしてください。(当組合への手続きは不要です。くわしくは出産予定の分娩機関にお問い合わせください)

対象者 直接支払制度を利用した被保険者・被扶養者
お問い合わせ先 出産予定の分娩機関
備考 出産費が出産育児一時金の支給額に満たなかった場合は、差額を支給いたします。(当組合への手続きは不要です。)

受取代理制度を利用する場合

受取代理制度を希望する場合は、事前に、当組合までお問い合わせください。

対象者 受取代理制度の利用を希望する、出産予定日まで2ヵ月以内である被保険者・被扶養者
お問い合わせ先 健康保険組合 給付担当(外線:0587-23-6661)(内線:611-5112)
備考  

窓口で出産費を全額支払った場合

直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合、また海外で出産した場合は、下記の申請を当組合へ行ってください。

必要書類

【添付書類】

  • 医療機関等から交付される合意文書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結していない旨の合意書(写し))
  • 出産費用の領収・明細書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結していない旨が記載されているもの、および産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理の下で出産した場合は「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言が印字やスタンプ等により明記されたもの)
提出期限 すみやかに
対象者 直接支払制度や受取代理制度を利用せず、窓口で出産費を全額支払った被保険者・被扶養者
お問い合わせ先 健康保険組合 給付担当(外線:0587-23-6661)(内線:611-5112)
備考 海外出産の場合、出生証明書(写しで可)の添付が必要です。

子どもを加入させます

子どもが生まれたら、被扶養者として加入させるための手続きを行ってください。

出産費貸付の申込をします