お知らせ

任意継続被保険者の加入手続きが ‟マイページ” からできます!

<NEW!!> 2025年7月15日から、任意継続の加入の手続きがマイページからできるようになりました。

 

退職後も、一定の条件を満たしていれば、「任意継続被保険者」として 引き続き、当健保組合にご加入いただけます。下記案内をご一読の上、資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に申請をお願いします。

 

1.任意継続被保険者になれる人

次の全ての要件を満たしていることが必要です。

①退職などにより健康保険の被保険者資格を失った方

②退職日(=資格を失う日の前日)まで継続して2ヵ月以上被保険者であったこと

③資格を失った日より20日以内に任意継続被保険者となることの申請をすること

 

2.任意継続被保険者でいられる期間

任意継続被保険者となった日から「最長2年間」です。

※2年以内でも申し出により脱退できます

※75歳になると後期高齢者医療制度に加入するため、2年以内でも資格を喪失します

※再就職した先で他の健康保険に加入した場合や、ご家族の被扶養者となった場合も資格を喪失します

 

3.負担する保険料

任意継続被保険者になると、会社からの保険料負担はありません。そのため、お支払いいただく保険料は、退職前に支払っていた金額のおおよそ2倍になります。(マイページから加入手続きいただくと、任意継続時にお支払いいただく保険料額(参考値)が確認できます)

保険料の納付方法は、「毎月」と一定期間の保険料を一括して納付する「前納」があり、「前納」の場合は保険料が割引されます。いずれも指定の期日までに、ご自身で保険料を「振込み」いただく必要があります。また、指定の期日までに保険料が納付されない場合は、資格喪失となりますのでご注意ください。

※任意継続被保険者の保険料は、①退職時の標準報酬月額と②前年度 9月末時点の TG 健保平均標準報酬月額 のいずれか低い方に保険料率をかけた金額となります。

 

4.退職後の健康管理

任意継続被保険者として、引き続き、当健保組合に加入される場合は、退職前と同様、人間ドックの補助や家庭常備薬などの保健事業をご利用いただくことが可能です。

当健保の保健事業

 

5.任意継続被保険者の手続きについて

マイページからお申し込みください。

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