よくある質問

保険給付とは

高額療養費を受給するためには申請が必要ですか?

必要です。高額療養費に該当する場合、当健康保険組合から被保険者宛へ高額療養費の申請に関する案内を通知します。なお、市町村より発行の医療受給者証を所有する方で県外受診し高額な医療費を支払った方は、健康保険組合までお問い合わせください(℡0587-23-6661)。

 

70歳未満の方については、保険証とともに「健康保険限度額適用認定証」(認定証という)を提出することにより、一医療機関ごとの窓口支払いが自己負担限度額までで済むようになっています。

 

なお、健康保険限度額適用認定証の交付を希望される場合は、「認定証申請書を健保へ提出ください。認定証が手元に届いたら、保険証とともに医療機関窓口に提示ください。

 

※70歳以上の方は高齢受給者証の提出により同様の取り扱いとなります。

 

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。