よくある質問
病気やけがをしたとき
自動車事故のときは、健康保険で医者にはかかれないと言われましたが本当ですか?
そのようなことはありません。自動車事故によるけがでも健康保険でみてもらえます。ただし、その場合は、あなたが加害者に対して持っている治療費についての損害賠償請求権が健康保険組合に移りますので、注意が必要です。
健康保険を使用する場合は病院受診する前に、健康保険組合(℡0587-23-6661)へ連絡いただくと同時に、「健康保険第三者の行為による傷病届」を提出ください。
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