よくある質問
病気やけがをしたとき
毎日の通院にタクシーを使った場合、移送費を受けられますか?
移送費を受けられるのは、病気やけがにより、病院や診療所まで移動することが困難で、緊急その他やむを得ない場合であると、健康保険組合が認めたときに限られています。ですから、毎日の通院のために使うタクシーの費用は、移送費とは認められません。
関連リンク
    よくある質問
  
  - 医療費が高額になったとき
 - 出産したとき
 - 保険証とは
 - 広報活動
 - 機関誌の発行
 - 医療費通知の発行
 - 病気やけがをしたとき
 - 保険給付とは
 - 心身の保養(リゾートホテル・保養所)
 - エクシブ
 - 差額負担の医療を受けるとき
 - 健康保険に家族を加入させるとき
 - 健康保険から家族をはずすとき
 - 各種健診・病気の予防
 - 人間ドック
 - 地域巡回ドック
 - レディスドック
 - 歯科健診
 - 郵送検診
 - 家庭常備薬の斡旋
 - マイページ
 - 一般コース
 - 特化コース
 - 定期健診
 - 特定健康診査(費用補助制度)
 - インフルエンザ予防接種(費用補助制度)
 - 退職した後は
 - 他人の行為により病気やけがをしたとき
 - 病気で仕事を休んだとき
 - 健康保険に加入する人
 - 保険給付一覧
 - 介護保険制度
 - 立て替え払いをしたとき
 - 死亡したとき
 - 当組合の保険料
 - 体力づくり・ウォーキングイベント
 - 健康ウォーク(春・秋)
 - テーマパークを歩こう
 - フィットネスルーム(井之口)
 - 後期高齢者医療制度