治療用装具(コルセット等)を自費で購入したとき

治療用装具(コルセット等)を自費で購入したとき

治療上の必要があって医師により治療用装具の作製を指示され、装具を作製し、装具費用を装具会社に支払った場合、所定の手続きを行えば、健康保険組合から給付金(療養費・第二家族療養費)の払い戻しを受けることができます。

なお、医師に装具の作製をすすめられた場合でも、健保の判断により、療養費の給付対象にならないことがあります。作製前に支給対象となる装具であるかご確認ください。

支給対象となる装具
①~④すべての要件を満たしている場合

①治療のために必要不可欠であること

②装具装着後、装着について保険医の確認とその後の継続的な効果検証が必要であること

③症状が固定する前に作製したものであること

④個々の患者の身体に合わせたオーダーメイドで作製したものであること

支給対象とならない装具

  • 治療のためではなく、日常生活の向上・改善・利便性を目的とするもの
  • 原因となる疾患の治療目的ではなく、単に症状緩和または除痛を目的とするもの
  • スポーツの際に装着し、患部の保護、ケガの予防を目的として装着するもの
  • 症状固定後に装着した装具
  • 市販品を加工・転用したもの
  • 美容を目的とするもの

支給決定まで3~4ヵ月程度かかります

健康保険組合では、保険給付の適正化を図るため、作製された装具が保険給付の対象になる装具かどうか、その価格が適正かどうか詳しく審査したうえ支給決定しています。
そのため、申請から支給まで3~4ヵ月程度かかりますのでご了承ください。

※審査状況等から申請から支給決定まで6ヵ月以上かかる場合もあります。

申請するために必要な書類